抵触日って何?part1

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する アレコレをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『抵触日って何?part1』   最近ハケンを受け入れるときに 『抵触日』に関するお話を 聞いたことはないですか? さて、この『抵触日』、いったいナンなんでしょう? それはズバリ!!   『法律違反になる日』です。   実はその『抵触日』とは、正式には 『派遣受入期間制限抵触日』 と言いまして、その日を超えて契約を続行する場合には その派遣社員を直接雇い入れる申し出をしなければならない とする法律で直接雇用せずに『抵触日』を超えて、 派遣契約を延長することはできません。   次回はその運用についてです。 part2をお楽しみに・・・。     ******************************************** 運営:株式会社 アクトエンジニアリング WEBサイト:http://www.acte.co.jp/ 求人検索ページ:http://www.act-eng.com/ ********************************************

建設業務のハケンって禁止じゃないの!?

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する あれこれをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『建設業務のハケンって禁止じゃないの!?』   労働者派遣法では、 港湾運送業務、警備業務、医療関連業務、そして… 『建設業務のハケン』を禁止しています。 ですが、施工管理、施工図、積算、設計などに関しては ハケンを認めています。 それはナンで!?   それはズバリ!!『建設業務に該当しないから』なのです。   実はここで言う『建設業務』とは、 左官さん、大工さんとび・土工さんなど、 いわゆる職人さんを指すのです。 ちなみに厚生労働省発行の 『労働者派遣事業関係業務取扱要領』では 次のように述べてあります。   –◆イ◆——————————————————————————- 建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 変更、破壊、若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」 をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に 従事するものに限られる。 したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、これによって 法律上、当然に適用除外業務に該当するということにはならないので 留意すること。   –◆ロ◆——————————————————————————- 土木建築等の工事についての施行計画を作成し、それに基づいて、工事の 工程管理(スケジュール、施行順序、施行手段等の管理)、 品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、 安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行う いわゆる施行管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象となる ものであるので留意すること。   (第2適応除外業務等/1適応除外業務に係る制限/(3)建設業務 抜粋)   以上のような内容から、上記の現場作業を直接行わない人は 適応除外業務となるためこれらの業務で直接指揮命令を行う場合は ハケンとみなされる訳です。     ※詳しくは厚生労働省HPの『労働者派遣事業関係業務取扱要領』の  第2 適応除外業務等 1適応除外業務に係る制限 (3)建設業務を  参考にしてみてください。      ↓  ↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/2.pdf     ******************************************** [...]