2009年問題とはなんぞや!?

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する アレコレをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『2009年問題とはなんぞや!?』   さて、最近よく耳にする言葉で「2009年問題」というキーワードがあります。 以前「2007年問題」というのが話題になりましたが、あの時は団塊の世代の 方々が2007年に定年退職を迎えるため、各企業で社員が急激に減少する ということが問題でした。   じゃあ「2009年問題」とは何なの? 実はこちらも人に関わる問題で、こちらは「派遣」が問題なのです。   「2009年問題」とは、簡単に言うと製造業(派遣先)において、『同一部署』 『同一業務』で連続3年以上派遣契約を結べなくなる問題のことです。   前回までシリーズで連載した『抵触日って何?』にも関連しますが この問題の発端は、2004年の労働者派遣法の改正にさかのぼります。 この法改正によって規制を緩和され、これまで認められてこなかった 製造業への労働者の派遣が認められるようになり、派遣期間についても 当初は1年間という制限が設けられてましたが、さらに2007年に再度法改正が 行われ、原則1年、最長3年間へと期間延長が可能となりました。   それまで製造業では「派遣」を認められていなかったため、一般的に「請負」 で契約を結ぶことが多かったのですが、指揮命令が派遣先から行われるなど 「派遣」的な就労状況が多く見受けられ「請負」ではコンプライアンス上も 問題があるとの認識がありながらも、繁閑に応じた労働者の確保と調整を 行うため、仕方なく「請負」の契約を行い、その場をしのいできた経緯が ありました。 ところが、3年の期間延長も決まり、法的にも製造業派遣が違法でなくなったこと、 また、2006年に「偽装請負」の実態が報道されたことなどをきっかけに 2006年~2007年にかけて、コンプライアンス上の問題がない「派遣」での 契約に切り替えたわけです。 そして、その3年後にあたる2009年。 未曾有の経済危機に見舞われ、 製造業各社も製造ラインの休止などに 追い込まれるような状況になり、各社とも余剰人員を抱える余裕は なくなってしまいました。 製造ラインなどで働いていた、派遣社員は契約終了余儀なくされ 派遣の問題がクローアズアップされていくことになったのです。 2009年を迎え、派遣契約を継続しようにも、抵触日があるため、 法律的に派遣契約にすることができず、今さら請負契約に戻すこともできず、 社員にしようにも不景気のため人員を抱えることもできず、 まさに八方塞になってしまったわけです。   但し、建設業のようにプロジェクトごとの契約を結んでいる場合は プロジェクトが3年以内に終わるものに限って、この問題は関係が ありません。 前回までシリーズで連載していた『抵触日って何?』をお読みになった方には ご説明しましたが、あくまで『同一部署』『同一業務』が1単位です。 この1単位で3年を超える契約ができないというのが原則なので、3年を超える ことがないプロジェクトでの契約には適応されません。   この「2009年問題」で「派遣」の問題が非常にクローズアップされております。 [...]

抵触日って何?part4

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する アレコレをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『抵触日って何?part4』   さて、前回のpart3までで、『抵触日』というものがどういうものなのか ご理解頂けたかと思います。 今回は管理編ということで、『抵触日』をどのように管理していくのか についてお話ししたいと思います。   先日の話ですが、当社へ『同部署』『同業務』での派遣受け入れが3年を 迎えるので別の派遣会社から人を入れようと思うがどうしたら良いか というような質問がありました。 実はこういった類のご質問やご相談はよく耳にします。 では、この方法は正しいのでしょうか?   答えは『否』です。   『同部署』『同業務』においては、抵触日の起算日となる日を最初に 『同部署』『同業務』で派遣を受け入れた日とすることとなっており 派遣会社や派遣社員を変えたからといって、抵触日が変更になる わけではないのです。   例えばA会社のX氏を2009年5月1日に受け入れたとします。 その後、業務が増えてB会社のY氏を7月1日に受け入れました。 さらにその後2010年8月31日にA会社のA氏が体調不良で解約となりました。 そのため、2010年9月1日にC会社のZ氏を受け入れました。 その後、その仕事が2011年3月31日に終了し、一旦解約したのですが その後クレームが入り、再度2011年5月1日から派遣の受け入れを 検討したとしました。   さて、派遣を受け入れることは出来るでしょうか?   その答えも『否』です。   なぜなら、X氏を2009年5月1日に受け入れた時が起算日になっているから また、2011年3月31日からクーリング期間の3ヶ月を経過していないためです。 このように最初に受け入れた派遣契約の開始日が起算日となるので 注意が必要です。   次回は『2009年問題とはなんぞや!?』です。 お楽しみに…。     ******************************************** 運営:株式会社 アクトエンジニアリング WEBサイト:http://www.acte.co.jp/ 求人検索ページ:http://www.act-eng.com/ ********************************************

抵触日って何?part3

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する アレコレをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『抵触日って何?part3』   さて、前回もお話したように、派遣契約ができるのは条件付きでは ありますが、最長3年ということはご理解頂けたかと思います。 では、その3年が過ぎたら、その会社は派遣契約は出来ないのでしょうか? 極端な話をすれば、「出来ない」ということになります。 ただ、会社もいろいろな部署や業務があります。 派遣契約では基本的に『同部署』『同業務』を1単位として 考えるのが原則です。   派遣法では最小単位部署を契約先として指定出来ることに なっていますので、あくまでもその部署では3年までということになり 会社全体が3年というわけではありません。 例をあげると、工事一課の建築施工管理業務が1単位ですので 工事一課の土木施工管理業務は全く別の契約としてカウントされます。 もちろん工事二課の建築施工管理業務も別です。   また、クーリングオフの制度もあり、『同部署』『同業務』で 3ヶ月間派遣を受け入れなかった場合は、4ヶ月目から再度 派遣を受け入れることが出来ます。   ですが、よく抵触日対策として、実態は何も変わらないのに 3ヶ月だけ別の部署や別の業務で契約して、クーリング期間を やり過ごしたりするなど、契約をごまかす行為を 行っている例などが間々見受けられます。 故意にこのような行為を行うことは、もちろん禁止ですので 絶対しないようにして下さい。   次回part4は管理編です。 『同部署』『同業務』における派遣人員が増えた場合の対応などに ついて触れたいと思います。 お楽しみに…。     ******************************************** 運営:株式会社 アクトエンジニアリング WEBサイト:http://www.acte.co.jp/ 求人検索ページ:http://www.act-eng.com/ ********************************************

抵触日って何?part2

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する アレコレをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『抵触日って何?part2』   前回のpart1では、抵触日とは何ぞやというお話をしましたが 今回は、その運用についてです。   さて、この『抵触日』 抵触日というからには、 どの日が始まりで どの日が終わりなの…?  ということになります。 抵触日に関するお話をする際によく言われるのが 「派遣の受け入れって最長3年なんでしょ?」 というお話。   ですが、実は原則は『1年』なのです。 あくまでも、1年以上の契約は『特例』で、1年以上の 受け入れを行う際には その配属部署の労働者代表に 受け入れを行う許可を得る必要があります。   これは、労働者の直接雇用の機会を保護する目的があり 「そもそも、そんなに長い期間人材が必要であるのであれば 直接雇用すればいいじゃないか」 という国の方針があるためです。 そのため、直接雇用の労働者から派遣労働者を 受け入れても良いという 許可を頂いた上で、 『特例』として最長3年まで派遣が許可されるものなのです。   このやり取りに関する証明書を俗に 『意見聴取書』と言います。 この『意見聴取書』がない限り、派遣会社は1年以上の派遣を 行うことはできません。   また、派遣契約を行う際には 『派遣受入期間抵触日通知書』 という書類も 必要になります。   これは『抵触日』がいつであるのかを 派遣会社に 通知する書類で、 1年以内であれば、1年後の次の日、1年以上であれば 労働者代表から許可された期間の次の日を記載することになっております。    さらに、契約更新を行ううちにスタートから1年以上経ち、 『抵触日』を超える場合には、『意見聴取書』とともに 『派遣受入期間抵触日変更通知書』 という書類も必要になります。   でも待てよ…? 例えばA社に派遣労働者を3年受け入れたとしたら、 そのA社はもう永久に派遣労働者を受け入れることができないってこと? そんなことはありません。 じゃあ他の会社はどうしてるの?   [...]

抵触日って何?part1

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する アレコレをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『抵触日って何?part1』   最近ハケンを受け入れるときに 『抵触日』に関するお話を 聞いたことはないですか? さて、この『抵触日』、いったいナンなんでしょう? それはズバリ!!   『法律違反になる日』です。   実はその『抵触日』とは、正式には 『派遣受入期間制限抵触日』 と言いまして、その日を超えて契約を続行する場合には その派遣社員を直接雇い入れる申し出をしなければならない とする法律で直接雇用せずに『抵触日』を超えて、 派遣契約を延長することはできません。   次回はその運用についてです。 part2をお楽しみに・・・。     ******************************************** 運営:株式会社 アクトエンジニアリング WEBサイト:http://www.acte.co.jp/ 求人検索ページ:http://www.act-eng.com/ ********************************************

建設業務のハケンって禁止じゃないの!?

巷のニュースでも話題になっている派遣に関する あれこれをわかりやすくひも解くこのコーナー   今回のテーマは… 『建設業務のハケンって禁止じゃないの!?』   労働者派遣法では、 港湾運送業務、警備業務、医療関連業務、そして… 『建設業務のハケン』を禁止しています。 ですが、施工管理、施工図、積算、設計などに関しては ハケンを認めています。 それはナンで!?   それはズバリ!!『建設業務に該当しないから』なのです。   実はここで言う『建設業務』とは、 左官さん、大工さんとび・土工さんなど、 いわゆる職人さんを指すのです。 ちなみに厚生労働省発行の 『労働者派遣事業関係業務取扱要領』では 次のように述べてあります。   –◆イ◆——————————————————————————- 建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 変更、破壊、若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」 をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に 従事するものに限られる。 したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、これによって 法律上、当然に適用除外業務に該当するということにはならないので 留意すること。   –◆ロ◆——————————————————————————- 土木建築等の工事についての施行計画を作成し、それに基づいて、工事の 工程管理(スケジュール、施行順序、施行手段等の管理)、 品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、 安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行う いわゆる施行管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象となる ものであるので留意すること。   (第2適応除外業務等/1適応除外業務に係る制限/(3)建設業務 抜粋)   以上のような内容から、上記の現場作業を直接行わない人は 適応除外業務となるためこれらの業務で直接指揮命令を行う場合は ハケンとみなされる訳です。     ※詳しくは厚生労働省HPの『労働者派遣事業関係業務取扱要領』の  第2 適応除外業務等 1適応除外業務に係る制限 (3)建設業務を  参考にしてみてください。      ↓  ↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/2.pdf     ******************************************** [...]

祝!ブログ開設

このたびアクトエンジニアリングでは 情報配信サービスの一貫として ブログを立ち上げることとなりました!   求職者情報やその他お役立ち情報、日々の営業日記などを お送りする予定にしておりますので、 ぜひお楽しみにして頂ければと思います。