政令26業務ってなに?
巷のニュースでも話題になっている派遣に関する アレコレをわかりやすくひも解くこのコーナー 今回のテーマは… 『政令26業務ってなに?』です。 前回も何度か出てきた『政令26業種』ですが、今回はその部分を 深く掘り下げてみたいと思います。 前回のおさらいですが、派遣契約を行う業種の区分として 『自由化業務』というものと『政令26業種』というものがあり 『自由化業務』は期間制限が設けられている業種『政令26業種』は 期間制限がない業種であると説明したかと思います。 ではナゼ『政令26業種』は期間制限がないのでしょうか? それは、専門性が高く、知識経験が必要であり、特別な雇用管理が必要な 職種であるためとされており、業務の内容によっては期間が短くては適切な 対応ができない場合があることが指摘されていた「26業種」を期間制限の 無い業務として定めたためです。 そのため、何とかして『政令26業種』に当てはめようと、試行錯誤する 派遣会社などもあるようですが、前回にもお話しした通り、「付随的業務」 は1日1割以下という規制がありますので、運用には注意が必要です。 『政令26業種』の業種は以下の通りです。 1号(ソフトウェア開発) 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守 (これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。) 又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることが できるように組み合わされたものをいう。第23号及び第25号において同じ。) の設計、作成若しくは保守の業務 2号(機械設計) 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第25号に おいて「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は 製図(現図製作を含む。)の業務 3号(放送機器等操作) 映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定 する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する 有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する 有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により 構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。) の制作のために使用されるものの操作の業務 4号(放送番組等演出) 放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に 係るものを除く。) 5号(事務用機器操作) 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器 (第23号において「事務用機器」という。)の操作の業務 6号(通訳、翻訳、速記) 通訳、翻訳又は速記の業務 7号(秘書) 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する 管理的地位にある者の秘書の業務 8号(ファイリング) 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ 系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。 以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的 な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務 9号(調査) [...]
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